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部会規約

医薬化学部会規定

(総則)
第1条 本部会は、日本薬学会医薬化学部会(英訳名:Division of Medicinal Chemistry, The Pharmaceutical Society of Japan)と称する。
第2条 日本薬学会医薬化学部会(以下「部会」という。)の運営については、日本薬学会の細則、部会運営指針、部会規定および部会調整審議会によるほか、この規定の定めるところによる。

(事務局)
第3条 部会は、事務局を公益社団法人日本薬学会に置く。

(目的)
第4条 本部会は、独創的医薬の創製を目標においた、関連する基礎ならびに応用の分野で研究に携わる部会員の研究発表、知識の交換ならびに部会員相互間および国内外関連学協会との連携の場となり、医薬化学に関する学術の進歩普及、新薬開発研究基盤の充実強化をはかり、もって薬学会、製薬関連産業の発展に寄与することを目的とする。
第5条 部会は、その目的を達成するために、次の事業を行なう。
1)部会誌MEDCHEM NEWSの発行
2)日本薬学会における医薬化学に関する行事の分担
3)医薬化学に関する研究発表会、討論会、講演会、講習会等の開催
4)医薬化学に関する情報の収集とその普及
5)医薬化学に関する国内外関連学協会等との連絡と交流
6)その他目的達成のために必要と認められる事業

(部会員の種類)
第6条 部会員は、一般部会員、学生部会員、法人部会員とする。
第7条 一般部会員は、医薬化学についての学識または経験のある個人とする。
第8条 学生部会員は、大学またはこれに準ずる学校に在籍する学生とする。
第9条 法人部会員は、医薬化学に関係のある法人とする。

(会員資格の取得)
第10条 部会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に次に掲げる各号のものを添えて提出しなければならない。
1)一般部会員 1年分の会費
2)学生部会員 1年分の会費
3)法人部会員 1年分の会費

(部会費)
第11条 部会員は、次の種別にしたがって部会費を納入しなければならない。部会費は毎年1月末日までに所定の方式に従い、前納しなければならない。ただし、特別の場合はこれを減免することができる。日本薬学会名誉会員、有功会員、医薬化学部会相談役は、部会費を納めることを要しない。
1)一般部会員
  日本薬学会会員         年額 2,000円
  日本薬学会会員非会員      年額 4,000円
  海外在住の日本薬学会会員    年額 1,000円
  海外在住の日本薬学会非会員 年額 2,000円

 

2)学生部会員
  日本薬学会会員   年額 1,000円
  日本薬学会非会員  年額 2,000円
  海外在住の日本薬学会会員   年額  500円
  海外在住の日本薬学会非会員 年額 1,000円

3)法人部会員    年額   1口 90,000円で1口以上

* 日本薬学会非会員の医薬化学部会員が部会誌MEDCHEM NEWSの受け取りを

海外在住期間も引き続き希望する場合には下記送付代が別途必要になる。

 船便(通常、1~3ヶ月程度後(地域により異なります)の到着):1,500円

 航空便:2,500円

(部会員資格の喪失)
第12条 部会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)退会したとき
2)破産手続き開始の決定、後見開始の審判または保佐開始の審判を受けたとき
3)死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき
4)部会費を滞納し、かつ催告しても部会費を納入しないとき
5)除名されたとき
2 第1項の規定により部会員資格を喪失しても、既納の部会費は、これを返還しない。また、未納の部会費がある場合は、これを納入しなければならない。

(退会)
第13条 部会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第14条 部会員が次の各号のいずれかに該当する場合には部会常任世話人会の決議を経て、これを除名することができる。
1)この規定に違背したとき
2)本部会の名誉および信用を傷つける行為があったとき

(運営)
第15条 部会には、部会長1名、副部会長2名以内、各担当幹事若干名および監事2名以内(以下総称して「部会常任世話人」という。)を置く。ただし、部会常任世話人は日本薬学会会員とする。
第16条 部会常任世話人をもって部会常任世話人会を構成し、部会の運営にあたる。
第17条 部会常任世話人は、前年度部会常任世話人会において一般部会員の中から選定し、部会長は日本薬学会会頭が委嘱し、副部会長、幹事および監事は部会長が委嘱する。
第18条 部会常任世話人の任期は、選任のあった年の4月1日から翌々年3月末日までの2年とする。ただし、継続性等を考慮した一部再任はこれを妨げない。
第19条 部会長が欠けたとき、その他の部会役員が欠けて運営に支障をきたす恐れがあるときは、部会常任世話人会において後任を選出する。後任者の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
第20条 部会は、必要に応じて顧問を置くことができる。顧問は部会常任世話人会において選出し、部会長が委嘱する。顧問は、部会常任世話人会の諮問に応じ、また意見を述べることができる。顧問の任期は2期4年までとする。顧問経験者は、相談役とする。
第21条 部会長は、9月末日までに次年度の事業計画案、収支予算案を日本薬学会理事会(以下「理事会」という。)に提出し、承認を受ける。

(委員会、検討会の設置)
第22条 部会には、必要に応じて委員会などを置くことができる。ただし、委員会などの長は原則として部会常任世話人から選出する。

(会計)
第23条 部会の運営経費は、部会規定の定めるところによる。
第24条 部会長は、毎事業年度終了後、前年度事業報告、収支決算書を会頭に提出する。

付則

1 本規定は、理事会の承認のあった日から施行する。
2 本規定は、平成25年4月1日より変更、実施する。
3 本規定は、平成29年5月18日より変更、実施する。
3 本規定は、2021年3月9日より変更、実施する。

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